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大阪地方裁判所 昭和62年(わ)4102号 判決

本店所在地

大阪市福島区海老江八丁目二番二八号

信興産業株式会社

(右代表取締役 西村米太郎)

(同 田中稔)

本籍

大阪市浪速区大国二丁目一一六番地の一〇

住居

兵庫県西宮市若草町一丁目一番四号

会社役員

西村米太郎

大正四年九月二七日生

本籍

大阪府吹田市大字垂水一九四番地

住居

兵庫県芦屋市浜風町一三番一四号

会社役員

田中稔

昭和八年六月五日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官長谷川充弘出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人信興産業株式会社を罰金三三〇〇万円に、

同 西村米太郎を懲役一年六月に、

同 田中稔を懲役一年六月に

それぞれ処する。

この裁判確定の日から、被告人西村米太郎、同田中稔に対し各三年間、それぞれその刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告法人信興産業株式会社は、大阪市福島区海老江八丁目二番二八号に本店を置き、建物の清掃、管理及び緑化管理等の事業を営むもの、被告人西村米太郎は、被告法人の代表取締役としてその業務全般を統括しているもの、被告人田中稔は、被告法人の代表取締役としてその営業、労務及び経理等の主要業務を統括しているものであるが、被告人西村及び同田中は、共謀の上、被告法人の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  昭和五七年三月二一日から同五八年三月二〇日までの事業年度において、その所得金額が一三九、九五八、七五一円(別紙(一)修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が五七、六四〇、八〇〇円であるにもかかわらず、架空の人件費を計上するなどの行為により、その所得金額の一部を秘匿した上、昭和五八年五月一八日、大阪市福島区玉川二丁目一二番二八号所在の所轄大阪福島税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一八、二〇〇、二七九円で、これに対する法人税額が六、五〇二、五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、法人税五一、一三八、三〇〇円(別紙(二)税額計算書参照)を免れ

第二  昭和五八年三月二一日から同五九年三月二〇日までの事業年度において、その所得金額が一三一、六三二、九〇八円(別紙(三)修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が五四、一四一、七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得金額の一部を秘匿した上、同五九年五月一七日、前記福島税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三六、一三一、七四八円で、これに対する法人税額が一四、三〇〇、六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、法人税三九、八四一、一〇〇円(別紙(二)税額計算書参照)を免れ

第三  昭和五九年三月二一日から同六〇年三月二〇日までの事業年度において、その所得金額が一四六、二五五、四八三円(別紙(四)修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が六一、九七八、〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得金額の一部を秘匿した上、同六〇年五月一六日、前記福島税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三五、六八八、七六五円で、これに対する法人税額が一四、一一二、六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、法人税四七、八六五、四〇〇円(別紙(五)税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部につき

一  被告会社代表者兼被告人両名の当公判廷における各供述

一  被告人両名の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の被告人両名に対する各質問てん末書

一  検察官に対する西村一郎および末岡稔啓の各供述調書

一  収税官吏作成の花岡節、長谷川幸子に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の各調査書(昭和六一年二月二五日付(六通)、同年五月二三日付、同月二〇日付、同年三月一二日付、同年七月三〇日付(二通)、同年六月一七日付、同年八月八日付(三通)

一  商業登記簿謄本

判示第一の事実につき

一  収税官吏作成の昭和六一年六月二七日付調査書

一  大阪福島税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの)(検察官請求証拠目録番号1のもの、以下番号1と略記する)

判示第一、第三の各事実につき

一  収税官吏作成の昭和六一年七月三〇日付調査書

判示第一、第二の各事実につき

一  収税官吏作成の昭和六一年七月一二日付調査書

判示第二の事実につき

一  大阪福島税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの)(番号2)

判示第二、第三の各事実につき

一  収税官吏作成の昭和六一年六月二三日付、同月一三日付各調査書

判示第三の事実につき

一  大阪福島税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの)(番号3)

(法令の適用)

一  被告会社につき

判示各所為 法人税法一五九条一、二項、一六四条一項

併合罪加重 刑法四五条前段、四八条二項

二  被告人西村、同田中につき

判示各所為 法人税法一五九条一項、刑法六〇条

(いずれも懲役刑選択)

併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(いずれも犯情の最も重い判示第三の罪の刑に加重)

執行猶予 刑法二五条一項

(裁判官 七沢章)

別紙(一) 修正損益計算書

自 昭和57年3月21日

至 昭和58年3月20日

〈省略〉

別表(二)

税額計算書

〈省略〉

別紙(三) 修正損益計算書

自 昭和58年3月21日

至 昭和59年3月20日

〈省略〉

別紙(四) 修正損益計算書

自 昭和59年3月21日

至 昭和60年3月20日

〈省略〉

別紙(五)

税額計算書

〈省略〉

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